期間工をやるメリットとして家賃水道光熱費無料のほかに、失業手当がすぐにもらえるというものがあります。
一般企業勤めだと失業手当をすぐにもらうのが難しい
一般企業勤めで失業手当をすぐにもらおうと思うと、倒産や解雇など「会社都合」によって退職した場合に限られます。
それ以外の理由で退職となるとすべて「自己都合」退職となり、給付制限期間として2ヶ月以上待たないといけません。
仕事がなくなってから最低2ヶ月以上待たないと失業手当がもらえないのです。
しかも2か月経過後の「実際に」失業していた期間に対して後からお給料のように「後払いで」失業手当というのは給付されるので実質3ヶ月待たないといけません。
失業してから実質3ヶ月待たないともらえない失業手当など意味あるのか?毎月の給料から雇用保険料キッチリ天引きしてるのに出すのは渋るのかと思ってしまいますね。
しかし現行の法制度がそうなっている以上どうしようもありません。
契約期間満了のタイミングで退職すればどんな理由で退職してもすぐに失業手当がもらえる
その点、期間工のすごいところは半年や1年といった契約期間満了のタイミングで退職すると、どんな理由で退職しようと「会社都合退職」と同じ扱いになります。
2年11ヶ月のフル満了でこれ以上契約更新できなくなり退職しようが、契約更新を会社側からお願いされたけどそれを拒否する形で退職しようが関係なく契約期間満了で退職しさえすればすぐに失業手当がもらえます。
ハローワークに離職票など必要書類を提出して手続きを終えれば、待期期間(1週間)過ぎてからの失業してた期間に対して失業手当が支給されます。
つまり手続き後、実質1ヶ月経過すれば失業手当がもらえることになります。
自己都合退職扱いだと実質3ヶ月待たないといけないところ、1ヶ月で失業手当もらえるのとでは天と地ほどの差があります。
契約期間途中での退職だと失業手当はすぐにもらえない!
ただし、契約期間の途中で退職すると一般企業勤めと同じように自己都合退職扱いとなり実質3ヶ月待たないといけなくなります。
あくまで契約期間満了のタイミングで契約更新を拒否して辞めた場合のみ、失業手当がすぐにもらえるということです。
契約期間の途中でクビになったり、あるいは契約期間中に自ら退職を申し出て退職した場合はこのメリットを受けられません。
逆に契約期間更新のタイミングで契約更新を願い出たが会社側が拒否した、あるいは自ら拒否した場合どちらも会社都合退職になります。
なのでハズレ工程を引いたとしても3ヶ月や半年といった最低限の契約期間は頑張ってから退職したほうがお得です。
退職前2年間に12ヶ月以上失業保険を払っている必要がある
また失業手当をもらうためには、退職する前2年間に12ヶ月以上失業保険を払っている必要があります。
この12ヶ月以上という期間は一つの会社で12カ月以上働き続けて払っている必要はなく、転職しても転職先の会社での失業保険加入期間を合わせて12ヶ月以上あれば大丈夫です。
まとめ
・期間工は契約期間更新のタイミングで退職すれば、契約更新を会社側から拒否されようが自分から拒否しようが関係なくすぐに失業手当がもらえる。
・ただし契約期間途中で退職すれば自己都合退職扱いになってすぐに失業手当がもらえない。
・失業手当をもらうためには最低でも退職前2年以内に通算して12ヶ月以上失業保険に加入している必要がある。